会則
日本伝統鍼灸学会会則
令和7年4月1日
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、日本伝統鍼灸学会(The Japan Traditional Acupuncture and
Moxibustion Society、略称:JTAMS)と称す。
第2条(事務局)
事務局の住所地は、細則に定める。
第3条(目的)
本会は、古典に基づく鍼灸の学と術の伝統を受容・継承し、その普及・発展を図り人々の健康に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1)学術大会及び研修会の開催
2)学会誌及び録音・録画物等の発行
3)調査研究の実施
4)鍼灸関連団体との親交及び国際的な交流
5)会員の資質向上のための事業
6)その他必要と認められる事項
第2章 会 員
第5条(会員)
本会は、第3条の目的に賛同する正会員、学生会員及び賛助会員により構成される。
第6条(正会員資格)
正会員は、第3条の目的に賛同する者で、医療・福祉関連又は鍼灸および人文学、教育学、医学、疫学などに関する研究職に就いている者とする。
第7条(学生会員)
学生会員は、正会員の資格を取得できる学校等に在学している者とする。
第8条(賛助会員)
賛助会員は、本会の第3条の目的に賛同し、その事業を援助する個人又は企業、団体とする。
第9条(入会)
正会員、学生会員及び賛助会員になろうとする者は、第3条の目的に賛同し、細則に定められた入会金と会費を納入し、入会届を会長に提出し理事会の承認を経なければならない。
第10条(退会)
会員は、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第11条(再入会)
退会届を提出した会員については、再入会を認める。但し再度入会金が必要となる。
第12条(除名)
第3条に著しく反する行為や大きく問題視される行動、あるいは社会的に著しく反する行為をした会員は、総会出席数の3分の2以上の議決により、除名することができる。
第13条(資格喪失)
退会、除名の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1)会員が死亡したとき
2)会費を2年以上滞納のとき
第14条(資格喪失に伴う権利及び義務)
1.会員が第13条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることができない。
2.会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費およびその他の拠出金は、これを返還しない。
第3章 役 員
第15条(役員)
1.本会の役員は、次の通りとする。
1)会長 1名
2)副会長 若干名
3)理事 各部の部長、及び、会長が必要と認めた者
4)監事 2名
2. 役員は正会員とする。
第16条(役員任期)
役員の任期は、会計年度に準じ3ヶ年間とする。但し再任を妨げない。
第17条(役員解任)
役員としてふさわしくない行為があったとき、以下の項に従って解任する。
1)会長・副会長・監事は、総会出席数の3分の2以上の議決により解任される。
2)会長・副会長・監事を除く役員は、会長が解任する。
第18条(役員選出)
1)会長
会長は評議員会で選出し、総会出席数の3分の2以上の議決により承認される。会長候補の選出方法は細則に定める。
2)副会長
副会長は評議員会で選出し、総会出席数の3分の2以上の議決により承
認される。副会長及び会長に事故ある場合の代行副会長の選出方法は細則に定める。
3)理事
理事は会長が委嘱し、評議員会の承認を受ける。
4)監事
監事は評議員会で選出し、総会出席数の3分の2以上の議決により承認される。
第19条(役員会務)
1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその会務を代行する。
3.理事は理事会を構成し、会則に基づき会務を執行する。
4.監事は会務及び会計を監査し、総会に報告する。
第4章 評議員
第20条(評議員)
評議員は正会員とする。
第21条(評議員の任期)
評議員の任期は、会計年度に準じ3ヶ年とする。但し再任を妨げない。
第22条(評議員の解任)
評議員としてふさわしくない行為があったときは、総会出席数の3分の2以上の議決により解任される。
第23条(評議員の選出)
1.評議員は、選挙権を有する正会員の投票により選出される。
2.評議員数は、正会員20名に対して1名とする。
3.その選出規定は細則で定める。
第24条(評議員の会務)
評議員は評議員会を構成し、会則に基づき重要事項を評議・承認する。
第25条(評議員の兼任)
評議員は、役員を兼任できない。
第5章 顧問・相談役
第26条(顧問・相談役)
1.会長は、理事会の議を経て顧問及び相談役を委嘱することが出来る。
2. 委嘱期間は、委嘱した会長の在任期間とする。
3. 顧問は相談役以外の学識経験者であって、理事会出席数の3分の2以上の議決により承認される。会長の要請があった場合に評議員会・理事会に出席し意見を述べることが出来る。
4. 相談役は本会の会長・副会長の経験者であって、理事会出席数の3分の2以上の議決により承認される。会長の要請があった場合に、評議員会・理事会に出席し意見を述べることが出来る。
5. 顧問・相談役に、議決権はないものとする。
6. 顧問・相談役は、会費及び学術大会参加費を免除される。
第6章 会 議
第27条(種別)
本会の会議は、総会・評議員会・理事会・三役会とする。
第28条(書面表決ならびに委任)
各会議にやむを得ない理由で出席出来ない場合は、役員及び正会員はあらかじめ通知された事項については書面をもって表決し、またはその代理の役員及び会員に表決を委任できる。これらの委任は、定足数ならびに出席数と見なし議決権を有する。
第29条(議事録)
1.会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1)会議の日時及び場所
2)正会員・評議員・理事及び三役の当該年度の員数
3)会議に出席した正会員数、評議員・理事又は三役の氏名(書面表決者及び代理委任者を含む)
4)議決事項
5)議事の経過と発言の要旨
6)議事録署名人氏名
2.議事録署名人は会議出席者の中から2名選出し、議事録に署名することを要する。
3. 議事内容は、会員に周知する必要がある。また、会員から情報開示の求めがあった場合には、議事録を開示する。
4. 議事録原本は、総務において管理する。
第30条(総会)
1.総会は本会の最高議決機関であり、年1回、会長が招集し、学術大会時に開催することを原則とする。
2.総会の成立は、正会員の5分の1以上の総会の出席を以てする。
3.その議決は、原則として総会出席数の過半数を以て行なう。
4.会長・副会長・監事の選出及び解任については、総会出席数の3分の2以上 の議決により承認される。
5.会則の改廃は、第12章に定める。
第31条(総会審議事項)
総会は、次の事項を審議決定する。
1)会則の改廃
2)事業報告及び事業計画の承認
3)決算・予算案の承認
4)会長・副会長・監事の選出及び解任の承認
5)その他の重要事項
第32条(評議員会)
1.評議員会は少なくとも年2回会長が招集し、総会に提出する議案及びその他の重要事項を評議し承認する。
2. 評議員会の成立は、定足数の2分の1以上とし、議決は出席者の3分の2以上とする。
3. 評議員壮数の3分の1以上の請求により、会長は評議員会を招集しなければならない。
第33条(理事会)
1.理事会は、正副会長及び理事で構成する。
2.理事会は会長が招集し、評議員会に提出する議案、その他の必要な事項及び細則、規定の審議、決定等を行う。
3.理事会の成立は、定足数の2分の1以上とし、議決は出席数の3分の2以上とする。
第34条(三役会)
1.三役会は、会長・副会長・総務部長で構成する。
2.会長は、必要に応じて三役会を招集することが出来る。
第7章 会 務
第35条(各部)
1.本会に次の部を置く。
1)総務部
2)学術部
3)外涉部
4)広報部
5)編集部
6)国際部
7)財務部
2.各部の部長並びに副部長は、会長が任命する。
3.各部の部長は部員を選出し、理事会が承認する。
4.各部の事業内容は、細則に定める通りである。
第36条(各委員会)
各委員会は、必要に応じ会長が設置をし、委員長並びに副委員長は会長が任命の上、理事会が承認する。廃止もそれに準ずる。
第8章 学術大会
第37条(学術大会)
1.学術大会は年1回開催し、会長がこれを主宰する。
2.会長は学術大会開催のために会頭を委嘱し、これを主宰する実行委員長を任命する。
3.実行委員長は実行委員を委嘱し、実行委員会を統括する。
第38条(学術大会運営)
1.学術大会の運営費は、本会会計と別にする。
2.大会の予算及び計画は、実行委員会において立案し理事会で承認する。
3. 大会の会計監査は、実行委員会において2名を選出し理事会で承認する。
4. 大会の決算は、その年度内に会計監査の監査を経て、理事会に報告する。
第39条(開催地)
開催地については、理事会で議決し総会に報告する。その詳細は、細則に定める。
第9章 会 計
第40条(予算・決算)
本会の予算及び決算は、理事会が評議員会に報告し、総会の出席者の2分の1以上の議決により承認される。
第41条(運営費)
本会は入会金・会費及び寄付金を運営費とし、その額面及び徴収方法は細則に定める。
第42条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月末日までとする。
第10章 表 彰
第43条(表彰)
表彰等については、規定に定める。
第11章 個人情報保護
第44条(個人情報保護)
個人情報保護については、規定に定める。
第12章 会則の改廃
第45条(会則の改廃)
会則の改廃は、理事会で立案・承認し、評議員会に報告後、総会出席数の3分の2以上の議決により承認される。
第13章 付則
第46条(施行日)
本会則は、令和7年4月1日より施行する。
会則改訂年月日
昭和62年9月6日
平成5年5月30日
平成11年3月25日(改正案)
平成12年10月24日
平成23年11月6日
平成30年11月25日
令和6年10月27日