主な改正点
会則検討委員会
<第 2 章:第 7 条・第 8 条>
○ 会員と役員の章を分け、 新たに学生会員と賛助会員の項目を設けた。
会員数を増やしたいという意向と在学中より積極的に日本伝統鍼灸に興味を持つ人材育成が必要だろうという意向により、学生会員という枠を設けることとなった。
賛助会員は、 従来業者寄附や各研究団体の枠組みに当たる。
<第 2 章:第 9 条>
○ 入会に際し、 「入会金の納入とともに、 入会届を会長に提出すること」 とし、 入会の時点を明確化した。
入会・退会を明確化させることと学会活動充実のため、入会金を設定した。
<第 2 章:第 10 条>
○ 退会は、 会費を 「2 年以上継続して滞納」 ではなく、 「1 年間滞納のとき」 に改正した。
同時に、退会時点を明確化した。
会費を払い忘れる会員が多い中、 2 年間も催促を出し続けるのは業務が煩雑になるため 「1 年間滞納」 に変更した。
<第 2 章:第 11 条>
○ 再入会は、 「退会届を提出している会員に限る」 とした。
<第 3 章:第 13 条・第 16 条>
○ 参与を廃止し、 会計監査を 「監事」 に、 理事を 「各部の部長、 及び、 会長が必要と認めた者」 に改正した。
第 5 章に顧問・相談役の項目を作ったため、 参与の職務が不明確になったため廃止とした。
役職理事は部長のみとし、 他の理事は必要に応じて会長が依頼するとすることで、 理事会をスリム化し、 出席率と議事の緊張度を高めることを計った。
<第 4 章:第 19 条>
○ 新たに評議員の章を設け、 評議員数を 「正会員 20 名に対して 1 名」 とした。
選出方法については、 細則に規定する。
従来は細則内に推薦候補者は 35 名以内、 任意指名投票によるものは 5 名以内とあったが、 数の根拠が見出せなかったため、 基準となる数字を設定した。
<第 4 章:第 20 条>
○ 「評議員が審議または議決する」 を、 「評議員は評議・承認する」 に改正した。
評議員の議決権はなくし、評議・承認するに変更した。
<第 4 章:第 21 条>
○ 「評議員は、 理事を兼任できない」 に改正した。
評議する立場に議事を提出した理事が入ることは立場の混乱であるので、理事と評議員を兼任できないものとした。
<第 5 章:第 22 条>
○ 名誉会長を廃止し、 顧問・相談役の職務を整理した。
顧問・相談役の職務を整理して、会長や副会長を辞任された後の役職とした。 ただし、 議決権はないものとした。 また、 名誉会長は、 参与同様、 職務が不明瞭になったため廃止した。
<第 6 章:第 23 条・第 30 条>
○ 新たに三役会を設立した。
会務の充実と運営の効率化のため、会長・副会長・総務部長の三役の会議を新たに設けた。
<第 6 章:第 24 条・第 25 条>
○ 会議の書面表決ならびに委任、 会議の議事録について明確化した。
<第 6 章:第 26 条>
○ 総会の議決数を明確化した。
総会の議決数が不明確であったため、総会出席者の 3 分の 2 以上とした。
<第 6 章:第 27 条>
○ 総会審議事項より 「理事の承認」 を削除した。
第 3 章第 16 条3) で理事は会長が委嘱し、 評議員会の承認をうけるものとしたため。
<第 6 章:第 29 条>
○ 理事会の成立数と議決数を明確化した。
理事会の成立数と議決数が不明確であったため、成立は定足数の2分の1以上とし、 議決はその3分の2以上とした。
<第 9 章:第 35 条>
○ 予算・決算の議決数を明確化した。
総会の予算・決算の議決数が不明確であったため、総会出席者の 2 分の 1 以上とした。
<第 9 章:第 36 条>
○ 入会金を設ける。
入会金・会費は細則に定める。
<第 10 章:第 38 条>
○ 新たに 「表彰」 の規定を設けた。
<第 11 章:第 39 条>
○ 新たに 「個人情報保護」 の項目を設けた。
<第 12 章:第 40 条>
○ 会則の改廃の議決数を 4 分の3から 「3 分の 2 以上」 に改正した。