会則の改正について
日本伝統鍼灸学会
会長 形井秀一
1. はじめに
2011 年 11 月に行われた研究集会の際に行った総会で、 新会則が承認された。 本年 40 年を迎える節目に、 新会則で新たな一歩を踏み出すことができた。 その新会則について、 少し説明させて頂く。
2009 年に日本伝統鍼灸学会の会長を首藤傳明先生から引き継いだ時に、 長年会長を務められた首藤先生の本会に対するご功績を顕彰したいと思い、 該当する会則の条項を検討した。 その際、 会則に様々な不備を感じ、 今後の本会の発展を考えると、 会則を整備する必要があると思った。
会則を改正することについて理事会の了承を得、 理事会内に会則検討委員会を発足させ、 副会長の小林詔司理事を委員長に、 原オサム理事、 増田眞彦理事、 森孝史広報部員を委員に任命して、 会則原案を作成していただいた。 昨年、 新会則を認めていただくまで、 3 年の年月をかけた検討となった。 委員会、 理事の皆様には誠にご苦労をおかけしたものと感謝申し上げる。
2. 会則改正の骨子
さて、 会則改正をどのような考えの下に行ったかを説明し、 会員の皆様にその趣意をご了解いただきたい。
1) 会員を3種類に
会員、 評議員、 役員など、 それぞれの立場の違いを明確にし、 それぞれの立場で会の発展に尽力いただくことにした。
これまで学会所属の仕方は 「会員」 しかなかったが、 正会員、 企業・団体等の賛助会員、 そして教育機関在学中の学生会員の 3 種の会員区分を設けた。
特に、 学生会員は、 在学中から伝統鍼灸に接する機会を積極的に持ち、 将来正会員になり、 今後の当学会を牽引していただく存在となることを期待している。
2) 評議員と理事は別に
これまでの会則では、 評議員と理事は兼ねることを許され、 評議員である理事が多かった。
しかし、 評議員は執行部の活動や会全体の動きを評議する立場にあり、 理事会は執行部である。 理事がこの両者を兼ねることは、 組織的にも矛盾することなので、 兼務を許さずそれぞれの立場で活動してもらうこととした。
3) 組織をスリム化し、 小回りの利く学会とする
①評議員:
評議員は会員 20 名に 1 名の割合とし、 会員が評議員を選挙で選び、 評議員会が正副会長を承認し、 会長が理事を委嘱する。
現在の会員数からは、 20~25 名が評議員数となる。
②理事:
理事は、 これまで、 各部の正副部長が自動的になる規則であったが、 新会則では、 部長のみを理事とし、 副部長を理事と規定しない。
部長以外の理事は、 個別に会長が判断し、 依頼する形をとることになった。
従って、 理事会は三役と部長理事、 および会長委嘱の理事で構成される。
会長委嘱の理事とは、 各種委員会の長などの責任者や優れた知識を持っている方で、 会長が当会にとって必要とする人である。
③名誉会長と参与をなくした。
④常務理事会に代わる三役会議を新たに立ち上げて、 役職の執行がスムーズに行くようにした。
4) これまでの監査を監事とした
監査は会計監査のみではなく、 学会の活動全般も見る業務監査も兼ねる役割とし監事とした。
5) 参与を廃止した
これまで参与会は会長の諮問を受けるものであったが、 その機能を顧問・相談役に委ねることとした。
6) 各種会議の定足数や議決方法を明確にした
7) 会の学術活動の活発化をめざして、 表彰と個人情報保護の章を設けた
① 表彰の章:表彰の規定を定め、 その中に日本伝統鍼灸学会賞 (仮称) を設けた。
② 個人情報保護の章:個人情報保護の規定を定めた。
8) 新会則の発効
新会則は、 2012 年 4 月 1 日から実施するものとする。
ただし、 細則あるいは規定等が必要なものは、 その内容を作成してからとなる。
特に評議員と会長選挙についての細則は、 次回選挙に間に合うように発表される。
9) 会費について
新入会に際しては、 入会金を徴収する。
また、 先の名簿作成時に痛感したことであるが、 会員の基本情報データベースがなかったので、 入会時に入会申請書を、 退会時には退会届を提出願うこととする。
入会金と会費の額については細則に定める。
会費等の細則は 2012 年度中に決定し、 2013 年度より施行される。