会則の改正について
日本伝統鍼灸学会会則の改訂について
日本伝統鍼灸学会
会長 和辻 直
- はじめに
2024 年 10 月に行われた第52回日本伝統鍼灸学会学術大会の総会で、会則の改訂が承認された。2024年4月からの新体制を節目に会則を改訂することになった。この会則は2011年に当時の日本伝統鍼灸学会の会長である形井秀一先生が2009年に首藤傳明先生から引き継いだ時に、今後の本会の発展を考えると会則を整備する必要があり、理事会内に会則検討委員会を発足させ、3 年の年月をかけて会則改正を行った。会則改定から12年以上の歳月が経ち会則改訂の必要性が生じたため、新体制で発足された学会改革委員会において検討して、理事会や評議員の承認を得て改訂した。 - 会則改訂について
今回、会則を改訂した部分を記載する。
- 第1章 総 則
第4条(事業)
〇 1)「及び研修会」、「3)調査研究の実施 」の加筆。
→ 現在の活動に合わせて加筆した。 - 第2章 会 員
第6条(正会員資格)
〇 「・福祉」「鍼灸および人文学、教育学、医学、疫学などに関する」の加筆。
→ より具体的に加筆した。 - 第2章 会 員
第9条(入会)
〇 「細則に」の加筆。
→ どこに定められているかを明文化した。 - 第2章 会 員
第10条(退会)
〇 「退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。」と文章化。
→ 死亡したとき、会費滞納を資格喪失(第13、14条)新設した。 - 第2章 会 員
第12条(除名)
〇 「や大きく問題視される行動」を加筆。
→ 第3条の目的に著しく反する行為以外も今後あり得ると考えるため加筆した。 - 第2章 会 員
〇 第13条(資格喪失)
退会、除名の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。1)会員が死亡したとき2)会費を2年以上滞納のとき
→ 第13条(資格喪失)を新設した。 - 第2章 会 員
〇 第14条(資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が第13条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることができない。
2.会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費およびその他の拠出金は、これを返還しない。
→ 第14条(資格喪失に伴う権利及び義務)を新設した。 - 条の新設による条の番号変更
→ 第13条~第43条を、条の新設(第13、14、37条)に伴って条の番号変更、第15条~第46条に変更する。 - 第4章 評議員
第23条(評議員の選出)
〇 「2.」「3.」を加筆。
→ 番号が欠けているため加筆した。 - 第6章 会議
第28条(総会)
〇 第45条から第12章に改訂。
→ 第12章は、第45条のみで変更の必要が少ない章に変更した。 - 第7章 会務
第36条(各部)
〇 「4.各部の事業内容は、細則に定める通りである。」に改訂。
→ 事業内容は、細則に記載することとする。 - 第7章 会務
〇 第37条(各委員会)各委員会は、必要に応じ会長が設置をし、委員長並びに副委員長は会長が任命の上、理事会が承認する。廃止もそれに準ずる。
→ 第37条(各委員会)を新設した。 - 第12章
第45条(会則の改廃)
〇 「で立案・承認し、」を加筆。
→ 総会だけの承認ではなく、理事会での立案・承認も必要であるため加筆した。 - 第13章
第46条(施行日)
〇 本会則は、令和7年4月1日より施行する。